市街化調整区域では建物を建てられるのか?

土地を購入して家を建てようと考えている方は、ぜひお読みください!\(^_^)/

以前、建築条件付きの土地についてお話しましたが、今回は市街化調整区域の土地について簡単にお話します!

市街化調整区域は原則「建物を建てられない」区域のことです。

建物を建てられないはずの市街化調整区域内の土地に、建物を建てられる場合があります。

それが、都市計画法34条12号です。ただし、条件をクリアしないと建てることが出来ません。

①当該市街化調整区域(隣接市町村の市街化調整区域を含む)に20年以上住んでいる6親等以内の親族がいること
②現在の住まいが自己所有でないこと
③自己の居住の用に供する建物を建てようとすること

条件①がなかなか厳しいですが、当てはまる方は広くてお求めやすい価格で土地を手に入れられますので、検討してみるのもいいかもしれません。

※例外として、既存宅地といわれる土地があります。市街化調整区域内に家が昔から建っている土地を、建て替えする場合には建築許可を取得することが可能です。

※都市計画法34条11号で建物を建てることが可能な区域もありますが、川越市は現在廃止されています。廃止以前に許可を得ている土地が、売り出されることもあります。その場合は、建物を建てることが可能です。

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