
ウルハホームではお客様のご要望に応じて、
様々なご契約内容をご用意しております。
ご契約内容をよりスムーズに進行できるよう
ステップごとに契約手順をご紹介させていただきます。

-
STEP1まずはご相談から
ご希望の物件の種類、エリア、間取り、ご予算などなるべく詳しくお聞かせください。
詳しくお聞きすることでイメージを共有して、理想のマイホーム探しをお手伝いいたします。
マイホームを考え始めたらまずはプロにご相談ください。

-
STEP2資金計画を考える
自己資金やローン借入可能額、ライフプランなどを総合的に判断して、
お客様にあった無理のない資金計画をご提案いたします。

-
STEP3物件のご紹介
ご希望の条件と資金計画から、お客様の理想に近い物件をご紹介いたします。
もちろんご自身で調べて気になっている物件もお教えいただければ他社の物件でも、
ほとんどのものをご紹介することができます。

-
STEP4現地見学
気になる物件がございましたら積極的に見学の時間をお作りください。
不動産は同じものがふたつとありませんので、気になる物件が売却済みとなって後悔する前に見学に行き、写真だけではわからない実際の雰囲気を体感してください。

-
STEP5購入の申し込み・ローン事前審査
購入したい物件が決まりましたら購入申込書に、ご署名・ご捺印ください。
その内容に基づき契約条件を交渉・調整いたします。お客様が住宅ローンをご利用の場合は、契約前にローンの事前審査を行い融資の可否を判断いたします。

-
STEP6重要事項説明・売買契約締結
宅地建物取引士より物件について権利関係・法令上の制限・契約解除に関する規定などの説明を行い、ご理解いただいた上でご署名・ご捺印ください。
不動産売買契約書・物件状況等報告書・設備表を用いて契約内容の最終確認を行い、買主様と売主様にご署名・ご捺印いただき、買主様から売主様に手付金(売買代金の一部に充当)をお支払いすることで契約締結となります。

-
STEP7住宅ローン契約
住宅ローン申込書と必要書類をご準備いただき本申込いたします。金融機関の審査の結果、無事に融資承認されましたら(契約で定められた融資承認取得期日前に承認の通知を受けられるように注意してください)、融資実行までに日数がかかりますので決済に間に合うように金融機関との間で金銭消費貸借契約(ローン契約)を締結していただきます。

-
STEP8物件の最終確認
引渡し後のトラブルを防止するために、買主様と売主様双方で契約時に取り交わした物件状況等報告書・設備表を用いて、契約時と物件の状況・設備が変わりないかご確認いただきます。

-
STEP9残代金の決済、鍵の引渡し
決済に向けて必要書類等について事前にお知らせいたします。
決済当日は司法書士が登記手続きを行い、融資の実行と合わせて残代金・固定資産税等の清算をしていただきます。残代金のお支払いと同時に鍵の引渡しとなります。
※仲介手数料をお支払いいただきます。

-
STEP10入居・引越し
残代金の決済と同時に鍵を受領されましたら、いつでも入居・引越しが可能となります。
リフォームされる場合は通常、引渡し後からの開始となります。引渡し前にリフォームを希望される場合はご相談ください。
| 注意する点 |
住宅ローンでマイホームを購入した場合は、 |
|---|

-
STEP1売却を検討したらまず相談
ご自宅がいくらで売れるのか、そもそも売れるのかなど売却を検討したらまずは
プロにご相談ください。希望の金額や売却の理由などお聞かせください。

-
STEP2売却にかかる費用を知る
お住まいを売却するにも税金や諸費用がかかります。何がどれくらいかかるのかを把握しましょう。 費用がかかるものとして仲介手数料(成功報酬なので売却を中止した場合にはかかりません)、印紙代、ローンの抵当権抹消登記費用、司法書士報酬、引越し費用などがあります。
売却により譲渡益が発生すると所得税・住民税がかかります。(特別控除が利用できる場合があります)

-
STEP3無料査定を行う
ウルハホームでは経験と知識が豊富なスタッフが無料で査定いたします。
無料査定
査定には実際に現地に訪問させていただき、しっかりと調査をして価格を提案する訪問査定と、電話やメールによる簡易査定があります。
ご希望に合わせて対応させていただきますので、いくら位になるのか参考程度に知りたい方でも気軽にご相談ください。

-
STEP4売却を依頼する・媒介契約締結
ウルハホームに売却を依頼することを決めた場合、お客様との間で媒介契約(売却を不動産仲介業者に依頼すること)を締結します。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。媒介契約をご締結いただく前に、それぞれの媒介の内容や違いをご説明いたします。媒介契約の種類による違い
複数業者との契約 依頼者自ら発見した相手との取引 指定流通機構への登録業務 業務処理報告義務 専属専任媒介契約 ✖ ✖ 5営業日以内 1週間に1回以上 専任媒介契約 ✖ 〇 7営業日以内 2週間に1回以上 一般媒介契約 〇 〇 なし なし お客様が知っている物件の状況や買主様に引き渡す設備の状態等について、売主様に「物件状況等報告書」と「設備表」を記入していただきます。

-
STEP5売却活動をする
媒介契約締結後はお客様のご希望に沿った売却が実現できるよう積極的に売却活動を展開していきます。(新聞折り込み、ポスティング、インターネット広告、オープンハウスなど)
ウルハホームでは自社ホームページだけではなく、注目度の高い人気のポータルサイト「LIFULL HOME’S(ライフル ホームズ)」などにお客様の物件を掲載いたします。※広告費は原則無料です。
■週に1回のご報告
ウルハホームでは媒介契約の種類に関わらず、原則週1回の活動報告を行います。
お客様との連絡を密にすることで、売却活動の見直しができるため、安心して売却活動をお任せいただけます。

-
STEP6現地へのご案内
お問い合わせいただいた方に実際に現地を見学していただきます。現地だけではなく周辺環境や商業施設などの魅力もお伝えいたします。
また、ウルハホームでは忙しくて現地見学に行けない方にも、実際に見学しているような雰囲気をお伝えするためにVR内覧・360°パノラマ・動画の掲載をしております。

-
STEP7購入の申し込みが入る
購入希望者から購入申し込み書の提出がされたら、売買代金、代金の支払い方法、引き渡し時期等の具体的な契約条件の交渉・調整をいたします。
ご売却の条件にご納得いただけるかどうかをご判断ください。

-
STEP8重要事項説明・売買契約締結
売買契約の前に宅地建物取引士より物件について重要な事項(権利関係・法令上の制限・契約解除に関する規定など)の説明を行い、しっかりご理解いただいた上でご署名・ご捺印ください。
その後、不動産売買契約書・物件状況等報告書・設備表を用いて取引内容や当事者の権利・義務などの契約内容の最終確認(売主様には物件に付帯する設備と状況を買主様に報告していただきます。)を行った上で、買主様と売主様にご署名・ご捺印いただき、買主様より手付金(売買代金の一部に充当)を受け取ることで契約締結となります。

-
STEP9抵当権の抹消・引越し・現地確認
ご売却物件に住宅ローンの残債がある場合、物件の引渡しの前までに抵当権を抹消する手続きが必要になります。(手続き完了までは日数がかかります)残代金の受領日までに引越しを済ませてください。
準備を怠りますと、契約違反・損害賠償に発展する可能性があるのでご注意してください。
引越しが済みましたら、引渡し後のトラブルを防止するために、買主様と売主様双方で契約時に取り交わした物件状況等報告書・設備表を用いて、契約時と物件の状況・設備が変わりないか確認いただきます。

-
STEP10残代金受領・引き渡し
残代金受領に向けて必要書類等について事前にお知らせいたします。
司法書士が登記手続きを行い、残代金の受領・(引き渡し日以降の買主様負担となるべき)固定資産税等精算金の受領と同時に鍵の引き渡しとなります。
※仲介手数料をお支払いいただきます。
現在のお住まいを売却して、新たに不動産を購入される買い替えの場合、売却と購入のタイミングが重要となります。同時に行えるのが理想的なのですが、タイミングを合わせることはとても難しいものです。
先に売却するか、先に購入するか、それぞれメリット・デメリットがあるのでご相談の上、慎重に進めていく必要があります。
ウルハホームでは安心して買い替えができるようにお手伝いいたします。
メリット・デメリット
売却先行のメリット
・何といっても売れない心配がありません。
・売却金額が確定するので、購入の資金計画が立てやすくなります。
売却先行のデメリット
・引き渡しまでに購入物件が決まらない場合、現在のお住まいを引き渡さなければないため、仮住まいをする必要があります。
・売却と購入のタイミングを合わせたいがために、購入物件を妥協しなければならない場合があります。
購入先行のメリット
・ご希望条件にあった購入物件をじっくり探せます。
・購入物件が先に決まるので、仮住まいの必要がありません。
・新築の未完成物件など引き渡しまで時間のかかる物件を購入する場合、代金の支払いまで時間があるため、購入後に売却を始めてもタイミングが合う可能性があります。
購入先行のデメリット
・購入物件の決済までに売却する必要があるため、売却にかけられる時間が限られます。
・売却のめどが立たたないと、購入資金の不足やダブルローンになる場合があります。
売却先行とするパターン
現在のお住まいがいくらで売却できるか未確定のため、資産計画が立てられないような場合や、購入希望物件がまだ決まっていない場合には売却を先行させます。
※無理せず買い替えを行うには売却先行が一般的です。
購入先行とするパターン
現在のお住まいの売却価格に関わらず購入できる場合や、ダブルローンになっても資金に余裕がある場合、すでに購入希望の物件が決まっている場合には購入を優先させます。
※買い替えローンや住み替えローン、つなぎ融資といったものもあります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
| 引渡しの猶予 |
売却と購入を同時とした場合、引越しする期間がないと思われる方がおられますが、引渡しと決済を同じ日ではなく、引越しの猶予期間(数日程度)を設けておく旨の特約を定めて売却の契約をすることができます。 |
|---|
| 買い替え特約 |
購入先行の場合に、買い替え特約という指定の期間内にお住まいの不動産が指定価格以上で売却できない場合、購入契約を白紙にできるというものがあります。(違約金は発生せず、手付金も返ってきます。) |
|---|

