
国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し、令和3年10月8日に発表されました!
今まで病死は告知しなくて良いであったり、賃貸などでは1人間に入れば次の方には告知しないで良いなど、様々な話しがインターネットでは溢れておりましたが、このガイドラインで大体のことが決まりました!
なぜ『大体』なのかをこれから簡単に説明いたします!
今回のガイドラインで決まったことが3点あります!
告知する必要が無い場合
①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死(老衰、持病による病死など)・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、入浴中の溺死、誤嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし
ただし、告げなくてもよいとした②・③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある。また、告げなくてもよいとした①~③以外の場合は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告げる必要がある。
人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。
上記のように、概ね3年間が経過した場合などといった曖昧な表現や、社会的影響の大きさなどと言われても線引きが難しいですよね。だから、『大体』という表現とさせていただきました。
また、不動産会社の調査方法についても、「宅地建物取引業者は、原則として、自ら周辺住民に聞き込みを行う、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行う義務は無く、仮に調査を行う場合であっても、亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、特に慎重な対応が必要。」で、
「宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めることにより、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。」となっており、調査方法は今までと特に変わりありません。
実際、調査してと言われましても売主様やマンションであれば管理会社(管理員)に確認するくらいしか方法が無いので、不動産業者としては変に難しい調査が組み込まれなくて良かったという感想です
とはいえ、「宅地建物取引業者は、売主・貸主による告知書等への記載が適切に行われるよう必要に応じて助言するとともに 、売主・貸主に対し、事案の存在について故意に告知しなかった場合等には、民事上の責任を問われる可能性がある旨をあらかじめ伝えることが望ましい。」とあり、軽視して良いものではありません。
弊社としましては、今まで行ってきたまま知り得た情報はお客様へ全て開示して参りたいと思います!
ガイドラインは今後も更新していくようなので、引き続き注視して参りたいと思います。


