
市街地や建売の住宅で、隣家との距離が近い(ピッタリくっついているような)物件があります。
当然に隣地境界線を越えて、建築することは出来ませんが、実際には、どの程度隣家との距離が離れていればいいのかお話したいと思います。
簡単に2パターンに分けると、
①民法第234条「境界線付近の建築の制限」では、境界線から50cm以上の距離を保たなくてはならないと規定されています。
②建築基準法第65条「隣地境界線に接する外壁」では、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができると規定されています。
①と②の内容が、矛盾してしてよく分かりませんよね?(^_^;)
過去の最高裁の判例では、②の建築基準法第65条を優先するとなっております。
また、①の規定に対して、民法第236条「境界線付近の建築に関する慣習」では、異なる慣習があるときは、その慣習に従うと規定されています。
慣習という表現は曖昧でわかりづらいですよね。あくまで一般論ですが、近隣の住宅がどの程度の距離をあけて建築しているかというようなものになります。
また、建売の多棟現場でも隣家との距離が50cm以下のものを見かけます。それは、もともと1つの大きな土地を分筆して、その上に建物を建てているのですが、土地の所有者が同じなので隣地所有者と揉めることがないので、ぎりぎり(ぴったり)に建てられるんです。
注意しないといけないのは、将来建物を改修する際に足場を組めない可能性があるということ、建替えの際に隣地所有者が変わっていると50cm以上離すか離さないかで揉める可能性があることです。
気になることがあれば、まずはご相談下さい!調べられることはとことんお調べします!\(^_^)/
株式会社ウルハホーム
埼玉県川越市連雀町3-1 (本川越駅徒歩5分) ℡:049-299-6684 火曜・水曜定休(10:00~19:00)
川越市・狭山市・ふじみ野市・鶴ヶ島市・さいたま市西区の新築一戸建て・中古一戸建て・中古マンション・土地のことなら仲介手数料最大無料のウルハホームまでお問い合わせ下さい!
提携駐車場・キッズコーナー・オムツ交換台完備! 360°パノラマ・VR体験で室内見学可能です!


