
敷地と道路の関係において、『接道義務』というものがあります。
敷地に建物を建築するには、「建築基準法上の道路」に接していないと建築できない規定です。
単純に接していれば良いわけではなく、原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないこととなっております。 ※特定行政庁が指定した区域内では6メートル以上
ところで建築基準法上の道路とは何のことでしょう。ただの道路と何が違うのか説明します。
一般的に道路の区別といえば、国道・県道・市道などの公道、私道がありますが、これらとは別物です。 ※公道に接していなければならないということはありません。
簡単に説明すると、建築基準法第42条に規定されている道路です! ※意味不明ですよね(^_^;)
もう少し細かく説明すると、次の表を見てみて下さい!

このなかの第42条2項道路については注意が必要です! ※接道義務をみると幅員が4m以上となっていますよね?
道路幅員が4m未満なので、『セットバック』しなければなりません。
セットバックとは、道路幅員が4mになるように敷地を道路側から後退しなければならないもので、後退した敷地部分には建物は建築できません。
原則、セットバックの中心線からそれぞれ2mのところまで後退すれば良いのですが、片側のみ後退しなければならない場合もあります。
※接道義務があるのは都市計画区域内です。都市計画区域外では適用されません。
※特殊建築物・大規模建築物などの敷地では、制限が厳しくなっている場合があります。
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