未完成物件(支払い時期など)

建売住宅を購入する際に、建物が完成していない(未完成)場合があります。

まだ建物が完成していないのに売って(契約して)問題ないの?ということから説明します!

結論からすると、『売っても(契約しても)問題ありません!』 

もちろん売るためには様々な条件がありますが、今回は簡単に説明します! 

契約する際に、手付金を支払いますが、未完成物件の場合にはその手付金の保全措置を講じなければなりません!

※保全措置とは、売買契約後に売主業者が倒産や夜逃げで物件の引渡しができなくなった場合、手付金を返還してもらう措置のことです。

しかし、手付金の額が代金の5%以下でかつ1000万円以下なら、保全措置を講じなくてよいとなっています。

つまり未完成物件であっても、手付金の額を5%以下でかつ1000万円以下にすれば契約することが出来るということです!

また、残代金の支払いについては、物件が完成した後(引渡し時)になります。

悪質な業者などは完成前(ほぼ完成しているが実際には完成していない)に、引渡しをしようとしてくる場合がありますので、その場合には完成するまでは引渡しを受けないように注意しましょう! ※ほとんどの業者さんはそんなことはありません。

工期が延びて引渡し予定日に間に合わない場合などに起こりやすいので注意!引越しの日に間に合わないからといって簡単にはOKしないようにしてください。目に見えない天井裏など手抜きになっているかもしれません。

※もちろん怪しいと感じた場合には、当社からアナウンスをします! 

建物完成後に建物の表示登記して、保存登記をして、抵当権設定をしてという流れなので、通常は完成前に引渡すことはありませんので、ご安心ください。

株式会社ウルハホーム  

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