
前回フラット35の投資用不動産への不正利用についてお話ししましたが、今回はフラット35の買い替え(住み替え)への不正利用についてお話しします。
通常、買い替えの場合には現在居住中の不動産を売却して、残債がある場合には売却資金で残債を完済して、新たに不動産を購入するといった流れになります。 ※売るのが先か、買うのが先か、はたまた売り買い同時など状況によって異なります。
今回の不正利用は、残債がある人が買い替えをするにあたり、居住中の不動産を売却する意思を示していた(売却活動を行っていた)のに、新しい不動産を購入したところで売却できなかったと偽り、新たに購入した不動産を賃貸に貸し出してしまった(投資用不動産と同じになりますよね?)という事件です。
勘のいい方ならお気づきでしょうが、その場合にはローンが2つ(ダブルローン)になるので、支払いが大変なことになるのがわかりますよね。
フラット以外の融資(銀行からの住宅ローン)では、よほど高収入の方で無いと残債があるのに、更に住宅ローンを借りることは難しいですよね? ※返済比率の問題で融資の承認がもらえない。元金据え置き制度というようなものもあります。
なぜフラットでこのような不正利用が起きたかといえば、フラットでは売却(賃貸に貸し出す)の意思があることを示せれば現在のローンについて、返済比率に加味しない(残債を0と見てくれる)となっているからです。
意思表示の方法も、仲介業者と売却の媒介契約を結んでいれば良いのでとても簡単です。\(^_^)/
フラットが変動金利より金利が高いとはいえ、住宅ローンですので投資用ローンよりは金利が安くなりますから、このような不正利用が行われてしまいました。
この制度は、買い替えを希望する方にはとても便利なものですので、今後、今回の事件の影響がどうなるか気になるところです。
※買い替えの場合には「買い替え特約」という売却がうまくいかなかった際には、購入契約を白紙解約できるというものがあります。ただし、売主様にはメリットが1つもないので、売却先が決まっている場合などでないと買い替え特約をつけることは難しいです。
買い替えはタイミングが重要で、とても複雑なので、買い替え(住み替え)を検討している方はウルハホームにご相談ください!
株式会社ウルハホーム
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