今回は不動産売買における印紙税について簡単に説明します!
一戸建て・マンション・土地などの不動産を売買する際、売主・買主間で不動産売買契約を締結します。
その際、契約書に記載された売買金額に応じて印紙税が課せられます。
税金を役所で払うというようなことではなく、契約書に貼付することになります!
租税特別措置法により、不動産売買契約書について印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。

軽減措置の対象となる契約書は、契約金額が10万円を超えるもので、令和2年4月1日~令和4年3月31日までに作成されるもの。
※契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税。
※上記、軽減措置の期間は延長の可能性があります。
印紙税を支払う人は、一般的な不動産取引の場合には売主・買主が平等に負担することになっています。
※契約書を2通作成し、売主・買主がそれぞれ収入印紙を貼付します。
建売などの売主が業者の場合、契約書を1通のみ作成し、買主が原本、売主がコピーを保存するということが多いです。この場合には、印紙税の課税対象となるのは原本のみで買主が負担します。
いよいよ不動産の契約となった際には、収入印紙と収入証紙を間違えないように気をつけて下さい!
収入印紙はコンビニなどでも売られていますが、200円のものしかなかったりするので、契約書に何十枚も収入印紙を貼ることになってしまいます。
お近くの郵便局(もしくは法務局)で購入して下さい!※平日にしか購入できない場所がほとんどです。
※契約は土日に行うことが多いので、平日に購入しておかないと契約当日に収入印紙がない!といったことになりかねません。最後の手段としては、郵便局の本局(ゆうゆう窓口)では土日(24時間)でも購入することができます。
※コロナウイルスの影響でゆうゆう窓口が短縮営業となっている場合もあるので事前にご確認下さい。


