
「不動産取得税」とは、不動産を新しく取得した際に1回だけ課される地方税(都道府県に支払う税金)です。
不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準額)×税率(原則4%)
※固定資産税評価額は、毎年課される固定資産税の額を決定するための評価額で、実際に購入した価格から計算されるものではありません。
【不動産取得税が課される対象】
土地を購入の場合 :土地の取得に対して
建物を購入した場合 :建物の取得に対して
土地・建物を購入した場合:土地と建物の両方の取得に対して
マンションを購入した場合:建物と土地の(所有権)敷地利用権の取得に対して
※新築・中古にかかわらず課税されます。 ※登記の有無にかかわらず課税されます。
※取得の際、有償・無償にかかわらず課税されます。
※取得方法が売買・交換・贈与にかかわらず課税されます。例外として、相続による取得の場合は課税されません。
上記の税率については、令和3年3月31日までに不動産を取得した場合、特例として土地・建物にかかる税率が3%(住宅以外の家屋は4%)になっています! ※この特例は延長される場合もあります。
また、令和3年3月31日までに宅地を取得した場合、課税標準額が1/2になる特例があります!
一定の要件を満たした場合には、不動産取得税の軽減措置を受けられます!
【新築の建物】 不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円)×3%
要件:床面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下であること。
※住宅全般に適用(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンションなど)
※マンションの場合、専有部分と共用部分の床面積を持分で按分した面積を加えて判断
※令和4年3月31日までに長期優良住宅の認定を受けた住宅(新築)を取得した場合には、特例として1300万円が控除されます。
【新築の土地】 不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 ×3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45000円、B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%
要件:①上記新築の建物の要件を満たしていること、②土地を取得した日から3年以内に建物を新築すること(令和4年3月31日まで)、③土地取得日前1年以内に新築していること(一戸建てやマンションの新築後1年以内に土地と建物を同時に取得すること。もしくは、新築された一戸建てやマンションの建物を取得後1年以内にその新築が建っている土地を取得すること)
上記で説明した通り、中古の場合であっても不動産取得税は課されます。
【中古の建物】 不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 控除額※注) ×3%
要件:①自己の居住用(マイホーム・セカンドハウス)※賃貸用マンションは適用外、②床面積が50㎡以上240㎡以下であること。③昭和57年1月1日以降に新築されたものであること。もしくは、 建築士等の証明書(住宅の取得の日前2年以内に調査を行ったものに限る。)により新耐震基準に適合している事が証明されたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであることのいずれかの要件に該当していること。
※平成26年4月1日以降に取得した新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を行った上で取得後6ヶ月以内に入居するなどの要件を満たすことで、不動産取得税の軽減を受けられる場合があります。
※注:控除額については取得した建物の新築時期に応じて変わります。
埼玉県では、①新築年月日が昭和57年1月1日~昭和60年6月30日の場合:控除額420万円、②新築年月日が昭和60年7月1日~平成元年3月31日の場合、控除額450万円、③新築年月日が平成元年4月1日~平成9年3月31日の場合、控除額1000万円、④新築年月日が平成9年4月1日以降の場合、控除額1200万円となっています。
【中古の土地】 不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45000円、B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%
要件:①上記新築の建物の要件を満たしていること、②土地を取得した日から1年以内にその土地上の建物を取得すること、③土地取得日前1年以内に建物を取得していること(中古住宅の建物部分と一緒に土地を同時に取得すること)
相続の場合とは別に、例外として不動産取得税が課税されない場合もあります。
①10万円未満の土地の取得、②12万円未満の家屋の建築以外の取得(売買、贈与など)、③23万円未満の家屋の建築(新築・増築・改築)による取得


