
4月に入り年度が替わりましたので、色々な変化が生じてきます。不動産業界では、相続の関係事項の「相続登記の義務化」が 大きな変化ではないでしょうか?今までは相続した不動産登記をいつまでにやらなくてはいけないといった法的なルールが 有りませんでしたので相続人の任意でしたが、4月1日以降は、相続登記に具体的な期限が定められ、行わなかった者に対しては ペナルティを加えるという「相続登記の義務化」が決定しました。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。では何故必要かと言いますと 、相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと適切に処分できず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げになるからです。 この所有者不明土地が近年社会問題となっており、国土交通省が2022年にまとめた資料によると、不動産登記簿において所有者の所在が 確認できない土地の割合は24%に及ぶと報告されています。この面積は九州の面積よりも広く、広大な土地が所有者不明で社会問題化 しているようで、所有者不明ですから、固定資産税の徴収にも支障を来しているようで、問題が益々拡大していく事が確実視されて いました。
それでは、今回施行された相続登記の義務化を簡単にまとめましたのでご確認下さい。
1. 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる
2. 遺産分割協議がまとまらないなど3年以内に相続登記ができない可能性があれば、相続後の相続人申告登記の申出や相続前の遺言書作成、家族信託などの対策を検討する
3. 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる
4. 法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある
手続きを怠って過料を受けても罰金ではありませんので、前科とはなりませんが、過去に遡って相続登記・住所変更登記を行って いませんと、過料が科せられますので対象者の皆さんは少し慌てて登記を済ませるのではないでしょうか?法務局が混雑するのと司法書士の先生が 多忙になると思われます。
私も田舎の不動産がほんの少し有りましたが、この情報は知っておりましたので既に登記を完了しております。土地の筆数が結構ありましたので 司法書士の先生にご無理を言ってお安くしていただきましたが、相続内容により相当の出費は覚悟しなくてはなりません。ご自分でも出来ますが、 必要な資料を揃える手間が大変ですので、時間に余裕のある方以外はお薦め出来ません。 しかし、時間もお金もないとそのままにして置きますと、最悪は給与の差し押さえにまで繋がりますので要注意です。
また、相続した不動産が「特定空き家」に指定され、市町村からの勧告を受けた場合、固定資産税が6倍・都市計画税が3倍になりますので大変です。 この様に将来的に起こりうるリスクを考えると、面倒なことにならないうちに登記を済ませて不動産を売却してしまうのがいいかと思います。ご売却の 際には、親切・丁寧・安心安全の弊社ウルハホームをご活用いただきますようお願いいたします。



